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さて第六回の虎の巻のテーマは
✨資力確保措置の状況の届出について✨です。
住宅瑕疵担保責任保険ではお約束の『あの日』。
年2回の『資力確保措置の状況の届出の基準日』が3月に引き続き9月30日の月曜にやってきます。

さてここでもう一度おさらいしておくと、
平成21年10月1日以降に新築住宅を供給した住宅事業者(建設業者と宅建業者)は、住宅瑕疵担保履行法により、住宅購入者等の利益の保護を図るため
年2回に定められた基準日から3週間以内に、
住宅瑕疵保険の加入や供託による資力確保の状況を、
行政庁へ届け出ることが義務付けられています。
年2回に定められた基準日から3週間以内に、
住宅瑕疵保険の加入や供託による資力確保の状況を、
行政庁へ届け出ることが義務付けられています。
この年2回の基準日というのが『資力確保措置の状況の届出の基準日』のことですね。
曜日は年度によりますが、毎年
“ 3月31日 ” と “ 9月30日 ”
が基準日となっています。
それぞれ対象となる期間は
“ 3月31日 ” は 前年10月1日~3月31日、“ 9月30日 ” は 4月1日~9月30日です。
ところで・・?

資力確保措置の状況の届出について
今更ですが、資力確保措置とは…
新築住宅の供給または建設する宅建業者や建設業者が
引渡し後10年間の瑕疵担保責任を果たすために
新築住宅の欠陥部分の補修に要する費用を確保(保証金の供託又は保険加入)すること
です。そしてそれぞれの事業者が、年2回の指定期間内に引き渡しのあった新築物件を明らかにし、その状況を各行政庁に届け出ることを『資力確保措置の状況の届出』といいます。念のためもう一度こちらを確認しておいてくださいね。
資力確保措置の状況の届出に必要な書類と手順
・ 保険契約証明書(ハウスジーメンでは『保険契約締結証明書』)
・ 添付書面(引渡し物件リスト⇒『保険契約締結証明書【明細】』の利用でOK)
資力確保措置の状況の届出には上記の書類が必要になります。
これらの書類をそれぞれの指定期日(今回は10月21日)までに、所管行政庁(国交省地方整備局または都道府県)に提出しなければなりません。
では、手続きについて具体的に確認していきましょう。