いつもハウスジーメンをご利用いただきありがとうございます。
さて、第三回の虎の巻のテーマは
✨雨漏れなどの事故が起こってしまった時の手続きは?✨です。

起こってはいけない事故・・・
でも起こってしまった!!
とにかく現場に行かないと!お客様が大変だからすぐ修理しないと!・・・と、
慌ててしまいますよね。
でも、この現場は住宅かし保険締結してたけど、事故手続きどうしたらよかったっけ・・・
大丈夫!そんな時のためにあらかじめどうすればよいか、
しっかりと解説していきます!
事故が発生した時の対応方法
雨漏れなどの事故が起こってしまった時の
最初の第一歩は【現状把握】と【ハウスジーメンへの連絡】
まず、この二つをしっかり行いましょう!
雨漏れ等の事故は住宅取得者様の毎日の生活に支障をきたすこともあり、
とにかく早く修理をしてしまいたい!と考えるかもしれません。
しかし、まずは落ち着いて、手順に沿って手続きを進めていきましょう。
事故状況の確認
事故の箇所と事故原因等の状況把握のためには現地訪問が必要です。
住宅取得者様との信頼関係維持のためにも急ぎのかけつけ対応は欠かせないですね。
なお、住宅かし保険の対象となるのは以下の部分での瑕疵です。
訪問前に再確認しておきましょう。
■ 保険の対象となる基本構造部分


現状の記録と保存のために写真と内容の記録を行い、応急措置が必要かどうかも併せて判断しましょう。
ハウスジーメンへの連絡
現場確認後は、できるだけ速やかに、ハウスジーメンへ事故の第一報を!
連絡を受け、ハウスジーメンから報告書類のひな型と見本をメール等でお送りします。
事業者様は、現地訪問で調べた箇所の状況を正確に“ 報告書 ”や“ 設計図書 ”に記載し、“ 写真資料 ”を準備します。
また、応急措置が必要な場合、その旨も併せてハウスジーメン損害業務室に報告してください。
現場の状況を正しく把握し、ハウスジーメンに報告することです。



事故原因究明のための現場調査
報告書が届き次第、ハウスジーメンでは調査の要不要を検討し、必要と判定された場合、担当検査員を手配します。
現場調査は事業者様が主体となり、状況により住宅取得者様立ち会いのもと、
ハウスジーメンの担当検査員も同席して現場の確認を行います。
雨漏れ事故では散水試験等を行い事故原因箇所の特定が必要です。
また、小屋裏・壁内点検も併せて行う場合は、適宜足場や脚立等の手配も行ってください。
原因が確認出来たら、修補範囲の想定も行います。

必要に応じてハウスジーメンの検査員も調査に立ち会います。
修補工事の着手と準備
現場調査に基づき、事業者様で修補工事の見積書・修補図面・工程表などを作成し、住宅取得者様の合意を得ます。
その後、ハウスジーメン損害業務室に上記の書類を送ってください。
ハウスジーメンでは、いただいた書類と検査員の報告等をもとに、事故原因の確認の上、保険事故認定を行い修補金額等を通知します。
ハウスジーメンからの通知書が到着する前に、先行して工事着手をしてしまうと、修補工事が保険金対象外になってしまうこともあります。
原則として通知書が到着するまでは工事に着手しないようにしてください。
修補工事完了と引渡し
修補工事が完了したら、雨漏れ事故の場合は散水試験等の完了検査を行ってください。
工事完了後、住宅取得者様に現場確認をいただき、『工事完了引渡確認書』に捺印をいただいてください。
保険金請求に必要な、“ 工事中および完了写真 ”の撮影も忘れずに行いましょう。

保険金の請求と受け取り
工事完了後、保険金請求に必要な住宅取得者様の署名捺印のある『工事完了引渡確認書』と工事中および完了後の『写真』、保険金振込口座を記載した『保険金請求書』を含めすべての書類の原本をハウスジーメンに送付します(メール送信不可)。
書類に不備がない場合、30日以内に保険金の支払いが完了します。
■ 修補工事完了引渡確認書と保険金請求書ひな型

では、ここまでの手続きの流れをもう一度整理しておきましょう。
住宅かし保険 保険金請求手続きの流れ

■ 保険請求に必要な書類
- ① 事故報告書
② 設計図書
③ 写真:建物全景・事故があった居室等の状況・事故箇所の全体および局所を写したもの
- ① 修補工事見積書
② 修補範囲等を記載した設計図書
③ 修補工事の工程表
- ① 工事完了引渡確認書(住宅取得者様の記名捺印取得済)
② 工事中および工事完了時の写真(各2~3枚以上)
③保険金請求書
保険手続きの前の再確認事項
修補費用の考え方
◎ 住宅取得者様より要望があっても、新規設置や仕様UPは保険の対象外です。
(事故に関する修補範囲は住宅取得者様とあらかじめ調整をして決定してください。)
免責金額と縮小てん補割合
住宅かし保険には免責金額および縮小てん補割合が設定されており、
見積金額全額が保険金にはなりません。
(保険契約では支払われない免責金額や縮小てん補割合部分は、住宅事業者様の自己負担となります。)
◎ 縮小てん補割合: 80%
保険対象となる費用について
1住宅・1事故あたり補修金額の10% または 10万円 のいずれか大きい額。
かつ調査費用の実額または 50万円 のうち小さい額を限度とします。
◎ 仮住まい・転居費用限度額(仮住まい賃貸料・引っ越し費用等):
1住宅・1事故あたり50万円 ただし、実額を限度とします。
お支払い保険金の計算式
+ 調査費用 + 仮住まい・転居費用
例)修補見積金額:100万円 調査費3万円 仮住まい・転居なしの場合
- 免責金額:10万円/1事故
- 縮小てん補割合:80%
⇒ 保険金額:(100万円‐10万円)×80%=72万円…A - 上記調査費用
⇒ 実額3万円 …B - 仮住まい・転居費用
⇒ なし…C
A+B+C=75万円
※ 既存かし保険やリフォーム保険等の場合は損害業務室にお問合せ下さい。
限度額内でも見積金額すべてが保険金にはなりません。
再発防止のために
さて、ここまで雨漏れ等の事故が起こった時の流れと保険金の考え方を見てきました。 もし事故が起こったとしても、全体の流れを知ることでちょっと安心できたと思います。
しかし、事業者様として大切なことは
事故の再発防止です。
実際に、過去に修補工事をした建物で雨漏りが再発することが見受けられますが、
多くの場合、「調査」または「修補」が不十分なことが原因です。
散水や解体工事に費用や時間がかかるので、簡単な調査しかしなかったり、目に見えた部分だけが原因だと思い込んだりする「調査不足」や、住宅取得者様にせかされて十分な施工時間をとれなかった、または散水試験を割愛してしまったという「修補不十分」は後々の再発事故を誘致してしまう可能性があります。
修補工事を行った箇所で事故が再発した場合は保険金の支払対象外となってしまいます。
事故を再発させないための鉄則は
【確実な原因調査】と【適切な修補対応】です。
明確な原因究明ができれば、修補の期間やコストを削減することができ、
今後の事故防止対策と住宅取得者様からの信頼アップにつながります。
しっかりとした対応を心がけたいものです。
連絡・相談窓口
住宅かし保険事故での第一報やその他保険事故のご相談窓口はこちら!
03-5408-8486 (平日 9:30~17:30)
夜間コールセンター(取次対応のみ)0120-516-335(夜間・休日)
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は雨漏れ等の事故が起こった時の対応についてお話しました。少しハードな内容になりましたが、何かあった時の「心づもり」としてぜひご参考にしてみてくださいね。
さて今日のまとめです。
◎ 雨漏れ等の事故が起こったら
→まずは素早い現場確認とハウスジーメン損害業務室への連絡を。
✖急いで修補にかからない!
◎ 事故現場確認と原因究明は事業者様主体で
→必要に応じてハウスジーメンからも検査員を手配して立ち会います。
◎ 修補工事の着手はハウスジーメンからの通知書が来てから。
✖通知書前着手は保険金対象外になることがあります。
◎ 工事中は記録写真を忘れずに撮っておきましょう。
◎ 保険金の対象工事は修補工事のみ。グレードアップは対象外。
◎ 保険金支払い額は見積金額全額ではありません。
◎ 保険金請求関連書類は原本を送りましょう。
◎ 再発防止のために
→確実な原因調査と適切な修補対応を。
次回の『手続き 虎の巻!』は3月に掲載予定です♪
どうぞ、お楽しみに!
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